こんにちは。保険代理店サークルの菊地です。

相続登記義務化が令和6年4月1日から始まりした。

今回のコラムでは、相続登記の義務化にあたって知っておきたい大切なことをまとめています。

相続登記にはタイムリミットもペナルティもありますので、内容をしっかり把握しておきましょう。

はじめに:相続登記とは何か

相続登記とは、相続を理由とする不動産の所有権移転登記のことです。

例えば、自宅の土地・建物の名義人だった父親が亡くなって息子が自宅を相続し、土地・建物の名義人を父親→息子に変更するケースを指します。

このケースのように単独で相続登記する場合もあれば、遺産分割で数人が区分所有登記する場合もあります。

相続登記しなかったときのペナルティ

相続登記のタイムリミットは3年間です。不動産の相続を知った日から3年以内に登記を済ませないとなりません。

もし正当な理由もなく3年以内に相続登記しなかった場合は、最大10万円の過料が科される恐れがあります。

さらに最大の注意点として、相続登記義務化の遡及適用があります。

相続登記の義務化は令和6年4月1日スタートですが、それより前(令和6年3月31日以前)に不動産を相続した人に対しても、令和9年3月31日までのタイムリミットがつきます。

つまり、これからは過去の相続もさかのぼって過料の対象となる恐れがあるということです。

しかも、過料を払ったとしても相続登記の義務はなくならない点にも注意が必要です。

とはいえ、3年たってすぐに過料が科される訳ではないのでご安心ください。

まずは期限付きの催告書が送られてきて、その期限までに相続登記されない場合、裁判所が過料を科すかどうかの最終判断をします。

この時に、相続登記ができない正当な理由が認められれば、過料が科されることはありません。

正当な理由の主なものには、相続人の人数が多く手続きに時間がかかると見込めるケース、相続人が重病であるといったケースがあります。

*法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A:3 過料について:(Q5)

相続が発生したら・・・相続登記の始め方

相続が発生すると、相続登記を始めるより先に次の手続きに追われます。

  • 相続開始から7日以内:死亡届・死亡診断書を市区町村に提出する
  • 相続開始から3カ月以内:相続放棄または限定承認をする場合、家庭裁判所に申し立てを行う
  • 相続開始から4カ月以内:亡くなった方の所得税の準確定申告を行う
  • 相続開始から10カ月以内:相続税の申告・納付を行う

これと並行して、または終わった後に行う相続登記は、戸籍謄本をはじめ多くの書類をそろえたり、相続人が複数名いる場合は遺産分割協議をして協議書を作ったり、手間も時間もかかります。

金銭面では登録免許税などの支払いのほか、司法書士などの士業に手続きを依頼した場合はその報酬も必要です。

戸籍関係の書類をそろえるには少なくとも2~3週間かかりますし、遺産分割協議を行う相続人が遠くに住んでいるようなケースでは協議に数カ月かかるでしょう。

遺言書がある場合、検認手続きにも1カ月以上見込んでおかなければなりません。

タイムリミットの3年を過ぎると過料を科される恐れがありますので、相続登記はスケジュール管理をしながら計画的に行うことをおすすめします。

とはいえ、いきなり相続登記をすることになっても何をすればいいか分からないという方がほとんどでしょう。

そのような方のために、法務局のwebページには相続登記手続きを解説した登記手続ハンドブックが載っています。

さらに各地方法務局では無料の相談会を毎月実施しており、司法書士と土地家屋調査士に相続登記について相談できます。

*法務局:相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

*横浜地方法務局:三者合同相続登記等相談会の開催についてのお知らせ


すぐに相続登記できない・相続登記をしたくないときは

遺産分割協議がなかなか進まないなどの理由で相続登記ができないときは、相続人申告登記という方法を使えば、登記の申請義務をいったん履行したとみなしてもらえます。

相続人申告登記とは要するに、自分が相続人ですと届け出ることです。

その後、正式に相続人が決まったら、3年以内に相続登記をする必要があります。

遠方の利用しない土地などを相続したくない・手放したいときは、相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。

相続土地国庫帰属制度は、審査手数料と負担金を納付したうえで土地の所有権を国に移転する仕組みです。

所有権移転登記は国が実施するので、相続登記されていない土地でも国に代位登記をしてもらえます。

*法務省:相続土地国庫帰属制度の概要

最後に:不動産を相続する予定がある方へ

大相続時代の到来と言われる昨今、相続登記が済んでいない空き家や所有者が不明な土地が増えています。

これにより都市開発が滞ったり、税収が落ちて行政サービスが低下したりして、結果的に私たちの生活にも悪い影響が出る恐れがあります。

京都では空き家税(非居住住宅利活用促進税)の導入が予定されておりますし、住所変更登記・氏名変更登記も令和8年4月までに義務化が決定しています。

不動産の登記に関しては今後ますます管理が厳しくなっていくでしょう。

生命保険の死亡保険金を相続対策に利用すれば、相続税の納税資金や代償分割に充てられるほか、相続登記や国庫帰属でかかるお金にも使えます。

サークルでは生命保険・火災保険や相続対策などのFP相談を承っておりますので、お気軽にご用命ください。

*京都市情報館:非居住住宅利活用促進税について<令和8年以降導入予定>

*法務省:登記されている住所・氏名に変更があった方へ(住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内)